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振り込め詐欺にご注意ください |
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犯人は事前に各種名簿等により家族情報を調べたうえで、電話でご家族の名を語り、交通事故や痴漢、横領等のため至急支払いをしないと刑務所に入らなければならないといって、示談金等のお金を至急振り込ませようとする。携帯電話が壊れたとか、無くしたので電話番号が変わったと連絡を入れた後に「友人の借金の保証人等になって返済を迫られている」などといってお金を振り込ませようとする詐欺が多発しています。複数の犯人が役割を分担し、警察官や弁護士等に成りすますなど手口も巧妙化してきています。 |
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「還付金詐欺」にもご注意ください |
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(ATMで、税金、社会保険料などの還付を受けることはできません!)
電話で税務署員や市町村職員などを装って、「税金(または社会保険料等)の還付があるが、期限が迫っている。ATMで簡単に受取りできる。」などと言葉巧みに偽ってATMに誘導し、携帯電話で還付の手続きを教えるふりをして、他の口座に振込みをさせる「還付金詐欺」も多発しています。
※無人の店外ATMやコンビニATMに誘導するケースが多くなっています。 |
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| ●被害に遭わないための防犯対策 |
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(1) |
動揺しない、慌てない
・一旦電話を切ってまずは冷静に
・万が一、家族や緊急時のことでも慌てないで冷静に
・相手の身分や話を鵜呑みにしない |
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(2) |
すぐに振り込まない
・事実が確認できるまですぐに振りこまない
・家族に連絡が取れるまで振り込まない(元の電話番号にかけてみる) |
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(3) |
一人で悩まない、一人で振り込まない
このような電話があったら、一人で悩まないで、ご家族や親戚、または警察や金融機関に相談を。 |
| ●被害を防ぐ日頃の準備が大切です |
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ご家族の連絡先を知っていますか?この種の電話を受けた時は、話の内容が事実かどうか確認することが大切です。緊急時の連絡先として、携帯番号や勤務先の電話番号、知人の連絡先などを把握しておき、いつでも連絡が取れるようにしておくことをおすすめします。あらかじめご家族や親戚の方と連絡をとり振り込め詐欺等の被害に遭わないように注意を呼びかけておくのも効果的な対策となります。 |
| ●「変だな」と思われたときは、当金庫へ |
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「変だな」「おかしいな」と思われたときは、お振込の前に、ぜひお近くの当金庫窓口にご相談ください。 |
| ●振り込め詐欺の被害に遭われたときには |
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振り込め詐欺の被害に遭われてお金を振込してしまったときには、速やかにお近くの警察署と振込先の金融機関に連絡してください。
振込した資金が、振込先の口座に残っている場合には、「振り込め詐欺被害者救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」(平成20年6月21日施行)に基づき、振込資金の返還を請求できる場合があります。 |
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(注1) |
振込先の口座に残っている金額が1,000円未満の場合には、返還の請求はできません。 |
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(注2) |
同一の口座に振込された他の被害者がいる場合には、返金額は被害額に応じて按分され、返還されます。(按分の結果、分配額が1円未満となる場合には、資金は返還されません。) |
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(注3) |
振込先の口座に対して他の法的手続等が開始された場合には、上記の返還は行われません。 |
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