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預金保険制度

預金保険制度とは
預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。


預金保険制度の対象となる金融機関
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある下枠金融機関です。
銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会
(注) 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途、保護されています。
日本郵政公社の郵便貯金は政府により保証されています。(日本郵政公社については、平成19年10月から郵便貯金銀行となり、預金保険の対象金融機関となる予定です。)
証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。

預金等の保護の範囲
金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については、金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。

  (保護の範囲)





決済用預金
(当座預金・利息のつかない普通預金等)
全額保護
利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補填契約のある金銭信託等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)







外貨預金・譲渡性預金・元本補填契約のない金銭信託等 保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)


(注) 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者一人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
定期積み金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
 

預金保険制度で保護されていない預金等の取扱い
保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じ、倒産手続きによって弁済金・配当金として支払われることとなるため、一部カットされることがあります。

  預金保険制度の詳しい情報は、「金融庁」ホームページをご覧ください。
金融庁ホームページ

 
 


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